2026年4月1日、改正民法が施行され、日本に初めて「離婚後共同親権」制度が導入されました。
これまでは離婚後、子どもの親権は必ずどちらか一方の親のみに帰属していました。新制度では、父母が合意すれば離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」を選択できます。
一見、子どもにとって良い制度に見えますが、実態はそう単純ではありません。制度施行後、離婚・養育費・面会交流をめぐるトラブルの相談件数が増加しています。弁護士保険ミカタの提供元であるミカタ少額短期保険も、この変化に対応した情報提供を開始しました。
本記事では、共同親権制度で何が変わったか、どんなトラブルが増えているか、そして弁護士保険ミカタがどう役立つかを解説します。
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共同親権で何が変わった?制度の要点を整理
2026年4月の改正民法施行で変わった主なポイントは次のとおりです。
| 項目 | 改正前(単独親権) | 改正後(選択制) |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 必ず一方のみ | 単独 or 共同を選択 |
| 子の重要事項の決定 | 親権者のみが決定 | 共同親権の場合は両者の合意が必要 |
| 養育費の法定額 | 規定なし | 子1人あたり月額2万円が新設 |
| 既離婚者への適用 | — | 家裁への申立てで共同親権へ変更可 |
注意すべきは、DV・虐待がある場合は必ず単独親権となる除外規定があることです。しかし「DVかどうかの判断」をめぐってトラブルになるケースも増えています。
共同親権で増えている4つのトラブル

① 「共同親権にしたくない」のに強制されそうになるケース
調停・審判で裁判所が共同親権を選択する場合、当事者の意思と異なる結果になることがあります。特にDV・モラハラの被害者側が「共同親権にしたくない」と主張しても、裁判所が認めないケースで争いが長期化します。こうした場面では弁護士への依頼が不可欠です。
② 子どもの重要事項をめぐる「合意の壁」
共同親権では、進学先・医療行為・転居など子どもの重要事項を決める際に両者の合意が必要になります。元夫婦の関係が険悪な場合、合意が取れずに子どもの生活に支障が出るケースが問題となっています。
③ 養育費の未払い・減額交渉
法定養育費(月額2万円)の新設により「法定額だけ払えばいい」と主張する相手方との交渉が増えています。子どもの実費に応じた適正額を取り決めるには、弁護士を通じた協議が有効です。
④ 既離婚者からの「共同親権への変更」申立て
施行前に離婚した方でも、家庭裁判所への申立てにより共同親権への変更が可能です。突然相手方から申立てを受けて驚いたというご相談が、施行後から増加しています。
ポイント:これらのトラブルに共通するのは、「弁護士費用がかかるから我慢してしまう」という問題です。弁護士保険に入っていれば、費用を気にせず専門家に動いてもらえます。
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1事案あたり最大2.2万円まで補償。電話一本で弁護士に初期相談できます。
着手金・成功報酬
一般事件で最大200万円まで補償。高額になりがちな弁護士費用をカバー。
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待機期間について:離婚・男女トラブルに関する事案には加入後一定期間の待機期間があります。「問題が起きてから加入」では補償されません。トラブルが起きる前の加入が重要です。
弁護士保険ミカタの費用とプラン
| プラン | 月額保険料 | 主な補償 |
|---|---|---|
| 主契約(個人向け) | 2,980円〜 | 法律相談料+着手金+成功報酬 |
| 家族特約 | 1,500円〜 | 3親等以内の家族を追加補償 |
| 得トクプラン(88・99) | お問い合わせ | 補償内容がさらに手厚いプラン |
※保険料・補償内容は変更になる場合があります。最新情報はフォルティシモまでお問い合わせください。
こんな方に特に加入をすすめます
- 現在離婚を検討中、または協議中の方
- 養育費の未払いに悩んでいる方(ひとり親家庭)
- 施行前に離婚済みで、相手方から共同親権への変更を申立てられそうな方
- DVやモラハラの被害があり、共同親権にしたくない方
- 離婚後の子育てをめぐって元配偶者と意見が対立している方
フォルティシモでは無料相談を承っています
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Q&A——共同親権と弁護士保険についてよくある質問
Q. すでに離婚しています。今から弁護士保険に入れますか?
A. 加入できます。ただし、離婚に関連するトラブルには待機期間(加入後一定期間)があります。相手方から申立てを受けてからでは間に合わない場合がありますので、早めの加入をおすすめします。
Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A. 親権・離婚・養育費の案件は、相談料・着手金・成功報酬を合わせると50〜150万円以上になるケースがあります。弁護士保険ミカタでは着手金・手数料100万円、報酬金・日当・実費100万円まで補償されます。
Q. DV被害があります。共同親権を拒否できますか?
A. DVや虐待が認められる場合は単独親権となる除外規定があります。ただし「DVかどうか」の認定をめぐって争いになることがあります。早期に弁護士に相談することが重要です。専門的なアドバイスはぜひ弁護士へご確認ください。
Q. 離婚以外のトラブルにも使えますか?
A. 使えます。交通事故・近隣トラブル・労働問題・相続・投資詐欺など、日常生活のあらゆる法的トラブルに対応しています。月額2,980円〜で生活全体の備えになります。
まとめ——「問題が起きてから」では遅い
共同親権制度の施行によって、離婚・養育費・面会交流をめぐる法的トラブルは今後も増加すると予想されます。
弁護士保険の最大の落とし穴は、「問題が起きてから加入しても、その事案には使えない」という待機期間の仕組みです。備えは、平穏な日常のうちに整えておくものです。
フォルティシモでは、弁護士保険ミカタの加入に関する無料相談を承っています。横浜・八王子での対面相談も歓迎です。
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